武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三条

(定義)

平成十六年法律第百十七号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 武力攻撃武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下この条において「事態対処法」という。)第二条第一号に規定する武力攻撃をいう。 二 武力攻撃事態事態対処法第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。 三 存立危機武力攻撃事態対処法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。 四 存立危機事態事態対処法第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。 五 敵国軍隊等武力攻撃事態又は存立危機事態において、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の軍隊その他これに類する組織をいう。 六 抑留対象者次のイからルまでのいずれかに該当する外国人をいう。 七 捕虜第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により前号イからニまでに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 八 衛生要員第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ホ又はヘに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 九 宗教要員第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ト又はチに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十 区別義務違反者第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号リに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十一 間諜第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ヌに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十二 傭兵第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第六号ルに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十三 資格認定審査請求第十四条第一項、第十七条第四項及び第百六条第一項の規定による抑留資格認定に関する審査の請求をいう。 十四 懲戒審査請求第百二十五条の規定による懲戒処分に関する審査の請求をいう。 十五 捕虜収容所自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第三項に規定する捕虜収容所をいう。 十六 捕虜収容所長自衛隊法第二十九条の二第二項に規定する所長をいう。 十七 捕虜代表第三条約第八十条に規定する任務を遂行する者として、捕虜収容所長から指名されたものをいう。 十八 利益保護国第一追加議定書第二条(c)に規定する利益保護国をいう。 十九 利益保護国代理第一追加議定書第二条(d)に規定する代理をいう。 二十 利益保護国代表我が国領域内において第三条約又は第一追加議定書の規定による利益保護国又は利益保護国代理としての任務を遂行する者であって、我が国政府が承認を与えたものをいう。

第3条

(定義)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十七号)

第3条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 武力攻撃武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第79号。以下この条において「事態対処法」という。)第2条第1号に規定する武力攻撃をいう。 二 武力攻撃事態事態対処法第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。 三 存立危機武力攻撃事態対処法第2条第8号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。 四 存立危機事態事態対処法第2条第4号に規定する存立危機事態をいう。 五 敵国軍隊等武力攻撃事態又は存立危機事態において、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っている外国の軍隊その他これに類する組織をいう。 六 抑留対象者次のイからルまでのいずれかに該当する外国人をいう。 七 捕虜第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により前号イからニまでに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 八 衛生要員第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第6号ホ又はヘに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 九 宗教要員第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第6号ト又はチに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十 区別義務違反者第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第6号リに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十一 間諜第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第6号ヌに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十二 傭兵第二章第三節又は第四章第二節に規定する手続により第6号ルに掲げる外国人に該当する旨の抑留資格認定又は裁決を受けて抑留される者をいう。 十三 資格認定審査請求第14条第1項、第17条第4項及び第106条第1項の規定による抑留資格認定に関する審査の請求をいう。 十四 懲戒審査請求第125条の規定による懲戒処分に関する審査の請求をいう。 十五 捕虜収容所自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第24条第3項に規定する捕虜収容所をいう。 十六 捕虜収容所長自衛隊法第29条の2第2項に規定する所長をいう。 十七 捕虜代表第3条約第80条に規定する任務を遂行する者として、捕虜収容所長から指名されたものをいう。 十八 利益保護国第一追加議定書第2条(c)に規定する利益保護国をいう。 十九 利益保護国代理第一追加議定書第2条(d)に規定する代理をいう。 二十 利益保護国代表我が国領域内において第3条約又は第一追加議定書の規定による利益保護国又は利益保護国代理としての任務を遂行する者であって、我が国政府が承認を与えたものをいう。

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