武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十条

(逃走者に対する措置)

平成十六年法律第百十七号

抑留資格認定官は、第六条第二項又は第九条第四項の規定により被拘束者の引渡しを受けた場合において、当該被拘束者が抑留令書によって抑留されていた者であって逃走したものであることが判明したときは、第十六条の規定にかかわらず、当該被拘束者に対し、当該抑留令書により再び抑留する旨を告げた上、直ちにこれを捕虜収容所長に引き渡すものとする。

2 捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた者に対し、できる限り速やかに抑留令書を示さなければならない。

第20条

(逃走者に対する措置)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十七号)

第20条 (逃走者に対する措置)

抑留資格認定官は、第6条第2項又は第9条第4項の規定により被拘束者の引渡しを受けた場合において、当該被拘束者が抑留令書によって抑留されていた者であって逃走したものであることが判明したときは、第16条の規定にかかわらず、当該被拘束者に対し、当該抑留令書により再び抑留する旨を告げた上、直ちにこれを捕虜収容所長に引き渡すものとする。

2 捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた者に対し、できる限り速やかに抑留令書を示さなければならない。

第20条(逃走者に対する措置) | 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ