武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五条

(危険物等の検査)

平成十六年法律第百十七号

出動自衛官は、前条の規定により拘束した者(以下「被拘束者」という。)については、その所持品又は身体について危険物(銃砲、銃剣、銃砲弾、爆発物その他の軍用の武器及びこれらに準ずる物であって、人の生命又は身体に危険を生じさせるものをいう。次項において同じ。)又は軍用書類(地図、軍用規則、命令書、計画書その他の軍用に供する書類をいう。以下同じ。)を所持しているかどうかを調べることができる。

2 出動自衛官は、前項の規定による検査の結果、危険物又は軍用書類を発見したときは、次条第一項又は第二項の規定による引渡しの時までこれを取り上げ、又は直ちに廃棄することができる。

第5条

(危険物等の検査)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十七号)

第5条 (危険物等の検査)

出動自衛官は、前条の規定により拘束した者(以下「被拘束者」という。)については、その所持品又は身体について危険物(銃砲、銃剣、銃砲弾、爆発物その他の軍用の武器及びこれらに準ずる物であって、人の生命又は身体に危険を生じさせるものをいう。次項において同じ。)又は軍用書類(地図、軍用規則、命令書、計画書その他の軍用に供する書類をいう。以下同じ。)を所持しているかどうかを調べることができる。

2 出動自衛官は、前項の規定による検査の結果、危険物又は軍用書類を発見したときは、次条第1項又は第2項の規定による引渡しの時までこれを取り上げ、又は直ちに廃棄することができる。