武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第十三条
(放免)
平成十六年法律第百十七号
抑留資格認定官は、調査の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。
2 前項の通知をする場合には、抑留資格認定官は、当該被拘束者に対し、次条第一項の規定による資格認定審査請求をすることができる旨を告知しなければならない。
3 第一項の場合において、被拘束者が同項の抑留資格認定に同意したときは、抑留資格認定官は、当該被拘束者に対し、当該認定に同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、次項の規定による放免書を交付の上、直ちにこれを放免しなければならない。第一項の通知を受けた被拘束者が次条第一項の規定による資格認定審査請求をしなかったときも、同様とする。
4 前項の規定により交付される放免書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。 一 被拘束者の氏名及び生年月日 二 拘束の日時及び場所 三 放免の理由 四 交付年月日 五 その他防衛省令で定める事項