武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第十条
(抑留資格認定)
平成十六年法律第百十七号
抑留資格認定官は、第六条第二項又は前条第四項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者が抑留対象者に該当するかどうかの認定(抑留対象者に該当する場合にあっては、第三条第六号イからルまでのいずれに該当するかの認定を含む。以下「抑留資格認定」という。)をしなければならない。
(抑留資格認定)
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百十七号)
第10条 (抑留資格認定)
抑留資格認定官は、第6条第2項又は前条第4項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者が抑留対象者に該当するかどうかの認定(抑留対象者に該当する場合にあっては、第3条第6号イからルまでのいずれに該当するかの認定を含む。以下「抑留資格認定」という。)をしなければならない。