判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第三条
(弁護士職務従事期間)
平成十六年法律第百二十一号
弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(弁護士職務従事期間)
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十一号)
第3条 (弁護士職務従事期間)
弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。