判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第九条
(子ども・子育て支援法の特例)
平成十六年法律第百二十一号
弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
(子ども・子育て支援法の特例)
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十一号)
第9条 (子ども・子育て支援法の特例)
弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。