判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第五条
(弁護士職務従事職員の職務及び給与)
平成十六年法律第百二十一号
弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
2 弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。第十条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。