判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第六条

(弁護士職務従事職員の服務等)

平成十六年法律第百二十一号

弁護士職務従事職員は、第四条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。

2 弁護士職務従事職員の第四条の規定による弁護士の業務への従事に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 最高裁判所又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該弁護士職務従事職員に対し、当該受入先弁護士法人等における勤務条件及び第四条の規定による弁護士の業務への従事の状況(弁護士法第二十三条に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く。)について、報告を求めることができる。

4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員(第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)別表判事補の項八号の報酬月額以上の報酬又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る。)は、国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。

5 弁護士職務従事職員に関する国家公務員法第八十二条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第六条第四項の規定によりみなして適用される場合を含む。)若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」とする。

第6条

(弁護士職務従事職員の服務等)

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十一号)

第6条 (弁護士職務従事職員の服務等)

弁護士職務従事職員は、第4条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。

2 弁護士職務従事職員の第4条の規定による弁護士の業務への従事に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第104条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 最高裁判所又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該弁護士職務従事職員に対し、当該受入先弁護士法人等における勤務条件及び第4条の規定による弁護士の業務への従事の状況(弁護士法第23条に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く。)について、報告を求めることができる。

4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員倫理法(平成十一年法律第129号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員(第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第75号)別表判事補の項八号の報酬月額以上の報酬又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第76号)別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る。)は、国家公務員倫理法第2条第2項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。

5 弁護士職務従事職員に関する国家公務員法第82条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第121号)第6条第4項の規定によりみなして適用される場合を含む。)若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」とする。

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