判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第十二条

(判事補等又は検事への復帰時における処遇)

平成十六年法律第百二十一号

裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。

第12条

(判事補等又は検事への復帰時における処遇)

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十一号)

第12条 (判事補等又は検事への復帰時における処遇)

裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。

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