判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第十条

(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

平成十六年法律第百二十一号

弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務(当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

2 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項及び第十一条の八第三項の規定の適用については、弁護士職務従事職員は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

第10条

(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十一号)

第10条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務(当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

2 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項及び第11条の8第3項の規定の適用については、弁護士職務従事職員は、同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

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