判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第四条

(弁護士の業務への従事)

平成十六年法律第百二十一号

弁護士職務従事職員は、第二条第一項又は第四項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の定めるところにより弁護士登録(同法第八条に規定する登録をいう。第七条第四項及び第五項において同じ。)を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。

2 弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、同項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。

第4条

(弁護士の業務への従事)

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十一号)

第4条 (弁護士の業務への従事)

弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)の定めるところにより弁護士登録(同法第8条に規定する登録をいう。第7条第4項及び第5項において同じ。)を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。

2 弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、同項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。

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