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公益通報者保護法

平成十六年法律第百二十二号

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公益通報者保護法の法令ページ

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  • 法令名: 公益通報者保護法
  • 法令番号: 平成十六年法律第百二十二号
  • 公布日: 2004-06-18
  • 収録条文数: 39件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (解雇の無効)
  • 第四条 (労働者派遣契約の解除の無効)
  • 第五条 (不利益取扱いの禁止)
  • 第六条 (役員を解任された場合の損害賠償請求)
  • 第七条 (損害賠償の制限)
  • 第八条 (解釈規定)
  • 第九条 (一般職の国家公務員等に対する取扱い)
  • 第十条 (他人の正当な利益等の尊重)
  • 第十一条 (事業者がとるべき措置)
  • 第十二条 (公益通報対応業務従事者の義務)
  • 第十三条 (行政機関がとるべき措置)
  • 第十四条 (教示)
  • 第十五条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
  • 第十六条 (公表)
  • 第十七条 (関係行政機関への照会等)
  • 第十八条 (内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
  • 第十九条 (権限の委任)
  • 第二十条 (適用除外)
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (検討)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条