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不動産登記法

平成十六年法律第百二十三号

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不動産登記法の法令ページ

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  • 法令名: 不動産登記法
  • 法令番号: 平成十六年法律第百二十三号
  • 公布日: 2004-06-18
  • 収録条文数: 224件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (登記することができる権利等)
  • 第四条 (権利の順位)
  • 第五条 (登記がないことを主張することができない第三者)
  • 第六条 (登記所)
  • 第七条 (事務の委任)
  • 第八条 (事務の停止)
  • 第九条 (登記官)
  • 第十条 (登記官の除斥)
  • 第十一条 (登記)
  • 第十二条 (登記記録の作成)
  • 第十三条 (登記記録の滅失と回復)
  • 第十四条 (地図等)
  • 第十五条 (法務省令への委任)
  • 第十六条 (当事者の申請又は嘱託による登記)
  • 第十七条 (代理権の不消滅)
  • 第十八条 (申請の方法)
  • 第十九条 (受付)
  • 第二十条 (登記の順序)
  • 第二十一条 (登記識別情報の通知)
  • 第二十二条 (登記識別情報の提供)
  • 第二十三条 (事前通知等)
  • 第二十四条 (登記官による本人確認)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 登記所及び登記官
  • 第六条