金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第七条

(議決権制限株式の発行の特例)

平成十六年法律第百二十八号

会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。

2 金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。

3 前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。

第7条

(議決権制限株式の発行の特例)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十八号)

第7条 (議決権制限株式の発行の特例)

会社法第115条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。

2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。

3 前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第56条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第128号)第5条第1項の規定による決定に従つた同条第2項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。

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