金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第九条

(経営強化計画の変更)

平成十六年法律第百二十八号

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第四条第一項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 五 予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3 第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。

第9条

(経営強化計画の変更)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十八号)

第9条 (経営強化計画の変更)

第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第12条第1項の規定による承認を受けたものを含む。以下第11条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 五 予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3 第4条第2項の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。

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