金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第八条

(優先出資の発行の特例)

平成十六年法律第百二十八号

優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2 金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

第8条

(優先出資の発行の特例)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十八号)

第8条 (優先出資の発行の特例)

優先出資法第4条第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

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