金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第八条の三
(自己優先出資の消却に関する特例)
平成十六年法律第百二十八号
優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
2 優先出資発行対象金融機関等に係る取得株式等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。 一 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合 二 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
3 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
4 第二項の決議又は議決は、優先出資発行対象金融機関等の定款の変更の決議又は議決の例による。