金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第十五条

(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

平成十六年法律第百二十八号

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

3 前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合当該金融機関等 二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等 三 金融機関等が株式移転を行う場合当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等 四 金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等

4 第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等 二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等 三 金融機関等が株式交換を行う場合当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等

第15条

(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十八号)

第15条 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第126条の28第1項、第126条の32第1項、第126条の38第1項、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

3 前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合当該金融機関等 二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等 三 金融機関等が株式移転を行う場合当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等 四 金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等

4 第2項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等 二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合前項第2号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等 三 金融機関等が株式交換を行う場合当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文・目次ページへ →