金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第十八条
(農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例)
平成十六年法律第百二十八号
農林中央金庫が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二十四条第二項の規定に基づき同法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(同条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会を除く。以下この号において「特定農水産業協同組合等」という。)から同条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合にあっては、農林中央金庫を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
2 農業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該農業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
3 漁業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該漁業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
4 水産加工業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等は」とあるのは「金融機関等(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該水産加工業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。