金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第十四条の二

(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

平成十六年法律第百二十八号

会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第二十四条の二において同じ。)については、適用しない。

第14条の2

(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百二十八号)

第14条の2 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第13条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第8項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第24条の2において同じ。)については、適用しない。

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