国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第三条

(研究所の目的)

平成十六年法律第百三十五号

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

第3条

(研究所の目的)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の全文・目次(平成十六年法律第百三十五号)

第3条 (研究所の目的)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

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