国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第二十条

(主務大臣等)

平成十六年法律第百三十五号

研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣 二 第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣 三 第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣

2 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第20条

(主務大臣等)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の全文・目次(平成十六年法律第百三十五号)

第20条 (主務大臣等)

研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣 二 第15条第2項第2号から第4号までに掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣 三 第15条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣

2 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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