国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第六条
(資本金)
平成十六年法律第百三十五号
研究所の資本金は、附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の全文・目次(平成十六年法律第百三十五号)
第6条 (資本金)
研究所の資本金は、附則第8条第2項並びに第11条第2項及び第3項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。