国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十九条

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

平成十六年法律第百三十五号

厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。

2 研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第19条

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の全文・目次(平成十六年法律第百三十五号)

第19条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第15条に規定する業務(同条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに同項第1号及び第2号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。

2 研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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