国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十二条
平成十六年法律第百三十五号
研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十一条」とする。
2 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十条及び第十一条」とする。