国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十条

(役員の欠格条項の特例)

平成十六年法律第百三十五号

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

第10条

(役員の欠格条項の特例)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の全文・目次(平成十六年法律第百三十五号)

第10条 (役員の欠格条項の特例)

通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

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