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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律

平成十六年法律第百四十三号

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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
  • 法令番号: 平成十六年法律第百四十三号
  • 公布日: 2004-11-25
  • 収録条文数: 70件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (第一種特定原産地証明書の発給の申請)
  • 第四条 (第一種特定原産地証明書の発給)
  • 第五条 (発給申請書等の保存)
  • 第六条 (特定原産品でなかったこと等の通知)
  • 第七条 (書類の保存)
  • 第七条の二 (認定)
  • 第七条の三 (欠格条項)
  • 第七条の四 (認定の基準等)
  • 第七条の五 (認定の更新)
  • 第七条の六 (変更の届出)
  • 第七条の七 (帳簿の記載)
  • 第七条の八 (第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)
  • 第七条の九 (特定原産品でなかったこと等の通知等)
  • 第七条の十 (書類の保存)
  • 第七条の十一 (認定輸出者に対する命令)
  • 第七条の十二 (認定輸出者に対する立入検査等)
  • 第七条の十三 (認定の取消し)
  • 第八条 (指定発給機関による発給事務)
  • 第九条 (指定)
  • 第十条 (欠格条項)
  • 第十一条 (指定の基準)
  • 第十二条 (指定の更新)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 第一種特定原産地証明書の発給等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条