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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

平成十六年法律第百四十九号

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
  • 法令番号: 平成十六年法律第百四十九号
  • 公布日: 2004-12-01
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (電磁的記録による保存)
  • 第四条 (電磁的記録による作成)
  • 第五条 (電磁的記録による縦覧等)
  • 第六条 (電磁的記録による交付等)
  • 第七条 (条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)
  • 第八条 (政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
  • 第九条 (主務省令)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第八十六条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第八十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五十七条 (処分等に関する経過措置)
  • 第五十八条 (命令の効力に関する経過措置)
  • 第六十条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (政令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条