裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第九条

(認証に関する意見聴取)

平成十六年法律第百五十一号

法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。

2 法務大臣は、第五条の認証をしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。

3 法務大臣は、第一項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。

第9条

(認証に関する意見聴取)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第9条 (認証に関する意見聴取)

法務大臣は、第5条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。

2 法務大臣は、第5条の認証をしようとするときは、第7条第8号から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。

3 法務大臣は、第1項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第1項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。

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