裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十三条

(認証の取消し)

平成十六年法律第百五十一号

法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 一 第七条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。

2 法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。 一 その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第六条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。 三 この法律の規定に違反したとき。

3 法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

4 法務大臣は、第一項又は第二項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。

6 第九条第一項及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。

第23条

(認証の取消し)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第23条 (認証の取消し)

法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 一 第7条各号(第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認証を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。

2 法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。 一 その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第6条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。 三 この法律の規定に違反したとき。

3 法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第7条第8号から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。)又は第15条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

4 法務大臣は、第1項又は第2項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。

6 第9条第1項及び第3項の規定は、第2項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。

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