裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十四条

(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

平成十六年法律第百五十一号

法務大臣は、第二十一条第一項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第二十二条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、民間紛争解決手続が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることその他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。

第24条

(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第24条 (民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

法務大臣は、第21条第1項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第22条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、民間紛争解決手続が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることその他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。

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