裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十条

(事業報告書等の提出)

平成十六年法律第百五十一号

認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。

第20条

(事業報告書等の提出)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第20条 (事業報告書等の提出)

認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。

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