裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第五条
(民間紛争解決手続の業務の認証)
平成十六年法律第百五十一号
民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
(民間紛争解決手続の業務の認証)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)
第5条 (民間紛争解決手続の業務の認証)
民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。