裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第五条

(民間紛争解決手続の業務の認証)

平成十六年法律第百五十一号

民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

第5条

(民間紛争解決手続の業務の認証)

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第5条 (民間紛争解決手続の業務の認証)

民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

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