裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十一条

(認証の公示等)

平成十六年法律第百五十一号

法務大臣は、第五条の認証をしたときは、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならない。

2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 認証紛争解決事業者でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

第11条

(認証の公示等)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第11条 (認証の公示等)

法務大臣は、第5条の認証をしたときは、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならない。

2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 認証紛争解決事業者でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次ページへ →