裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十九条
(認証の失効)
平成十六年法律第百五十一号
次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。 一 認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。 二 認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。 三 認証紛争解決事業者が死亡したとき。
(認証の失効)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)
第19条 (認証の失効)
次に掲げる場合においては、第5条の認証は、その効力を失う。 一 認証紛争解決事業者が第17条第1項各号に掲げる行為をしたとき。 二 認証紛争解決事業者が前条第1項の解散をしたとき。 三 認証紛争解決事業者が死亡したとき。