裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十二条

(変更の認証)

平成十六年法律第百五十一号

認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、変更後の業務の内容及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 第六条、第八条第三項及び前条第一項の規定は第一項の変更の認証について、第九条第一項及び第三項の規定は第一項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。

第12条

(変更の認証)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第12条 (変更の認証)

認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、変更後の業務の内容及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 第6条、第8条第3項及び前条第1項の規定は第1項の変更の認証について、第9条第1項及び第3項の規定は第1項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。

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