クラウド六法裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二章 認証紛争解決手続の業務第二節 認証紛争解決事業者の業務第十五条裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十五条(暴力団員等の使用の禁止)平成十六年法律第百五十一号認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。