裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十五条

(暴力団員等の使用の禁止)

平成十六年法律第百五十一号

認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

第15条

(暴力団員等の使用の禁止)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第15条 (暴力団員等の使用の禁止)

認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次ページへ →