裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第十条

(認証審査参与員)

平成十六年法律第百五十一号

法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。

2 認証審査参与員は、行政不服審査法第三十一条第一項の規定による審査請求人又は同法第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第二十八条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。

3 認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

4 認証審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

5 認証審査参与員は、非常勤とする。

第10条

(認証審査参与員)

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百五十一号)

第10条 (認証審査参与員)

法務省に、第5条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第12条第1項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第23条第2項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。

2 認証審査参与員は、行政不服審査法第31条第1項の規定による審査請求人又は同法第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第28条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。

3 認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

4 認証審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

5 認証審査参与員は、非常勤とする。

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