信託業法 第七条

(登録)

平成十六年法律第百五十四号

第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5 第三項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6 第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

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第7条

(登録)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第7条 (登録)

第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5 第3項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6 第3項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

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