信託業法 第三条

(免許)

平成十六年法律第百五十四号

信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

クラウド六法

β版

信託業法の全文・目次へ

第3条

(免許)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第3条 (免許)

信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信託業法の全文・目次ページへ →
第3条(免許) | 信託業法 | クラウド六法 | クラオリファイ