信託業法 第九条

(登録簿への登録)

平成十六年法律第百五十四号

内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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第9条

(登録簿への登録)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第9条 (登録簿への登録)

内閣総理大臣は、第7条第1項の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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