信託業法 第二十条

(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

平成十六年法律第百五十四号

前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。

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第20条

(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第20条 (信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

前三条の規定は、信託会社を子会社(第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。

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