信託業法 第二十条
(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)
平成十六年法律第百五十四号
前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)
信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)
第20条 (信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)
前三条の規定は、信託会社を子会社(第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。