信託業法 第五条

(免許の基準)

平成十六年法律第百五十四号

内閣総理大臣は、第三条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。 二 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 三 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。

2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 一 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者 二 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社 四 他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社 五 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ及びヘ並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社 六 この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)若しくは著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社 七 他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社 八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 十 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

3 前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。

4 第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

5 第二項第九号及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。

6 第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

7 次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 一 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合当該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

8 内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

クラウド六法

β版

信託業法の全文・目次へ

第5条

(免許の基準)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第5条 (免許の基準)

内閣総理大臣は、第3条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。 二 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 三 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。

2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 一 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者 二 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社 四 他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社 五 第10条第1項の規定により第7条第3項の登録の更新を拒否され、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消され、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録、第50条の2第1項の登録若しくは第52条第1項の登録を取り消され、第50条の2第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第82条第1項の規定により第67条第1項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第12条の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第8号ニ及び第10号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第8号ニ、ホ及びヘ並びに第10号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社 六 この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)若しくは著作権等管理事業法(平成十二年法律第131号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社 七 他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社 八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第44条第2項、第45条第2項及び第50条の2第6項第8号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 十 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

3 前項第2号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。

4 第2項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

5 第2項第9号及び第10号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第17条第1項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。

6 第2項第9号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

7 次の各号に掲げる場合における第5項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 一 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合当該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

8 内閣総理大臣は、第1項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信託業法の全文・目次ページへ →
第5条(免許の基準) | 信託業法 | クラウド六法 | クラオリファイ