信託業法 第六条

(資本金の額の減少)

平成十六年法律第百五十四号

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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第6条 (資本金の額の減少)

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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