信託業法 第十三条

(業務方法書の変更)

平成十六年法律第百五十四号

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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第13条

(業務方法書の変更)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第13条 (業務方法書の変更)

信託会社(管理型信託会社を除く。)は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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