信託業法 第十三条
(業務方法書の変更)
平成十六年法律第百五十四号
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務方法書の変更)
信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)
第13条 (業務方法書の変更)
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。