信託業法 第十九条

(主要株主でなくなった旨の届出)

平成十六年法律第百五十四号

信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

クラウド六法

β版

信託業法の全文・目次へ

第19条

(主要株主でなくなった旨の届出)

信託業法の全文・目次(平成十六年法律第百五十四号)

第19条 (主要株主でなくなった旨の届出)

信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信託業法の全文・目次ページへ →
第19条(主要株主でなくなった旨の届出) | 信託業法 | クラウド六法 | クラオリファイ