アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法 第2条

(定義)

アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第百六十二号)

第2条 (定義)

この法律において「アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法」とは、二千年九月二十六日に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第2条に規定する紛争解決機関において採択された勧告及び裁定の対象となったアメリカ合衆国の法律をいう。

2 この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。