日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二十一条

(財政上の配慮等)

平成十六年法律第二十七号

国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。

第21条

(財政上の配慮等)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)

第21条 (財政上の配慮等)

国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。

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