日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二十二条

(政令への委任)

平成十六年法律第二十七号

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第22条

(政令への委任)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)

第22条 (政令への委任)

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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